試用期間とよくある福利厚生について

日本語コンテンツFebruary 20, 2024 15:50

 

タイで就職や転職を考えている方は福利厚生等についても気になっているのではないでしょうか。

そこで現地採用の福利厚生や試用期間等を少しご紹介していきたいと思います。

 

・試用期間

試用期間とはまだ本採用でない状態のことで、本採用前に勤務態度や仕事への適性を判断するための期間です。

期間は任意ですが、一般的にタイでは試用期間は119日以内までとされています。(120日目以降に企業都合で退職となった場合は、企業が解雇保証金を支払わなければいけないため)

事前通知が必要となりますが、企業はこの期間中に解雇する権利を持っていることになります。

「遅刻、欠勤を当たり前にする」、「勤務態度が悪く他の従業員へ悪影響」、「期待しているパフォーマンスを大幅に達していない」等の理由で試用期間中に解雇となるケースもありますが、面接時とよほどの差異がなければ、試用期間は問題なく通過できると言えるでしょう。(例外あり)

また、職歴・学歴の詐称も解雇の対象となるため、応募書類を作成する際も注意が必要です。

 

折角入社したのに試用期間中で解雇、、というのはお互いに望んだ結果ではないと思いますので、まだ半分面接中であると思って行動すると良いかもしれません。

 

福利厚生については基本的に日本と変わらないですが、タイ独自の福利厚生をいくつかご紹介いたします。

・社会保険

タイで就職をすると公的な制度で社会保険の加入が義務付けられます。

月給によって保険料率が変わりますが、上限額が750バーツのため、ビザ取得の条件である月給50,000バーツ以上の日本人は毎月の給与から750バーツ天引きされることになります。

社会保険に加入していることで、歯科手当で年間900バーツが受けられることや指定の公立病院の医療費負担等、産休手当、子供手当、失業手当等を受ける事ができます。

公立の病院はサービス面や言語面で日本人にとって利用しづらいとも思いますが、こういった手当があるのは心強いと思います。

 

・プロビデントファンド

日本語だと「退職金積み立て制度」と言い、多くの企業が設定されている任意の制度です。

加入を希望する従業員と会社の双方で退職金の積み立てを行い、退職をする際に退職金として受け取ることもできますし、転職先もプロビデントファンドがある場合は引き継ぐことも可能です。

こちらも合意した割合(相場は基本給の3%から10%程)が毎月の給与から天引きされます。

退職の際は自身が積み立てた金額を全額引き出す事も可能です。

積み立て分は非課税となるため割合は慎重に選びましょう。

 

・休暇の種類

休暇は大きく3つに分けられます。

有給休暇(Annual Leave/Vacation Leave)

企業によっては試用期間を終えれば有給を使用する権利を与えられるところもありますが、タイでは1年以上企業に勤めた従業員に対して年に6日以上の有給休暇の権利が与えられています。

また、有給休暇は勤務年数や役職によって取得できる日数も異なる場合もあります。

 

病気休暇(Sick Leave)

体調不良の際は日本では有給休暇を使って休まないといけませんが、タイでは病気休暇が年間30日間認められています。

これは労働法で定められており、有給休暇と同じ扱いで休むことができます。

病気休暇は試用期間中からでも使えますが、多くの企業では3日以上の連続で病気休暇を使用する際は医師の診断書の提出を求めます。

 

個人休暇(Business Leave/Personal Leave)

公的手続きや、平日に行わないとできない用事で会社を休まないといけない場合(例えば運転免許証の更新や役所への問い合わせ等)に使用できる休暇で、平均年に2~3日程度取得することが可能です。(企業により日数の指定があります。)

こちらも有給休暇と同じ扱いとなります。

 

その他の休暇

日本にはない休暇ですと出家休暇という、仏教国ならではの休暇があります。

労働法では義務付けられていませんが、多くの企業にはこの休暇があり、およそ15日程度有給休暇と同じ扱いで使用することができます。

その他日本人には当てはまらない場合が多いですが、徴兵休暇やハッジ(巡礼)休暇等も企業によってはあります。

 

・一時帰国費用

これは企業によりますが、タイにある日系企業の多くは、日本人に対して一時帰国費用を負担する場合があります。

一般的に試用期間通過後、あるいは勤続1年以上の方が対象となります。

上限付きの渡航費用を企業が負担してくれるという内容の福利厚生となります。

ですが現地採用社員に対しては導入している企業が少ない印象です。

 

・残業代

基本的には「月給÷30日÷労働時間」で残業代が算出され、一般的には従業員全員が対象者ではあります。

しかし、多くの企業では管理職や人事の意向で一定の従業員に対して適応されないことが多いです。

タイの一般的な給与や福利厚生と比べ、海外で安全に過ごすという観点で、日本人現地採用社員は待遇が優遇されていることが多く、また職位を持った社員であるケースが多いため、適用されないことがほとんどです。

 

以上、簡単ですがタイでの福利厚生や試用期間についてまとめました。

タイでの就職、転職時の参考になればと幸いです。

 

 

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